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STEP6 契約時のお金はいくら必要?

首都圏などでは、お部屋を借りる時に必要なのは家賃の6ヶ月分とよく言われます。これが一般的な目安となります。
この内訳は、後述しますが「敷2礼2手数料1前家賃1」となります。つまり、仮に家賃8万のワンルームに住みたいと思ったら、契約時に48万円は必要だということになります。加えて引越し費用・カーテン・家具・電化製品や細々とした買い物、火災保険料などの金額も必要になる場合があります。
一般的なご説明をしますが、実際にはゼロという費目もありますので、どれがいくら必要なのか、担当者よりご説明します。また、今住んでいるところの引き渡し時期の問題などもあり、一定期間両方の家賃を収めなくてはいけない場合(ダブル家賃)も稀ではありません。

  1. 礼金(賃料の2ヶ月分相当額)
    貸主に謝意として支払うお金です。最近では1カ月分など少なくて済む部屋もあるようです。原則的に退去時には返還されません。
  2. 敷金(賃料の2ヶ月分相当額)
    家賃の滞納や退去時の原状回復費用に充てる費用として貸主に預けておくお金です。退去時には、原状回復費を差し引いて返還されるのが一般的です。 (関西などでは、敷金・礼金による支払いではなく、保証金と敷引きによる契約が、慣習となっているようです)
  3. 仲介手数料(賃料の1.05ヶ月分が上限)
    お部屋探し等のサービスに対して不動産会社に支払うお金です。法律で1.05カ月分(税込)が上限と定められています。)
  4. 前家賃(最大で1ヶ月分)
    家賃の支払いは翌月分を当月に支払う「前家賃」になっているのが一般的ですので、契約日から次の家賃の支払い日までの家賃を前もって大家さんに支払うお金です。
    ※このほか、火災保険加入が条件となっている物件の場合は保険料(物件の種別 、規模等で異なりますが、ファミリータイプで1万円~2万円が一般的)、また、駐車場契約が別途契約であれば駐車料金や駐車場の敷金(駐車場料金の1カ月分程度)等も必要です。
名目 いくら必要? 誰に何の意味で払う? 退去時に返ってくる?
礼金 家賃の2カ月分。最近では1カ月分、ゼロという物件も少なくない。 大家さんに部屋を貸してもらったお礼として支払う 返還されない
敷金 家家賃の2カ月分が一般的。礼金同様少なくて済むケースも。また、ペット可、オフィス使用などでは逆に3カ月分必要なことも 大家さんに預けるお金。利息はつかない 家賃の滞納、部屋の原状回復費用を除いて返還される
仲介手数料 最大で家賃の1.05カ月分。最近ではゼロというケースも。別途消費税がかかる 仲介してくれた不動産会社に手数料として サービスへの対価なので返還されない
前家賃 最大で家賃の1カ月分。普通日割りで計算される 家賃は前払いなので、入居可能日から次の家賃支払日までの家賃を契約時に大家さんに支払う 家賃なので返還されない
火災保険料 建物の種別、広さによるが目安は1~2万円くらい。最近では加入を義務付づけている物件が大半 あなたの家財に対して入居中の水漏れ、盗難などをカバーするもので、不動産会社を通じて保険会社に支払う 返還されない
 「契約時に必要なお金」の関東と関西の違い

関東と関西では、契約時に必要なお金が違ってきます。関東圏ではだいたい敷金2カ月分、礼金1~2カ月分、不動産仲介手数料(家賃の1カ月分)、前家賃1カ月分や共益費などを支払います。目安としては賃料の6カ月分とされています。

一方、関西圏では敷金のことを「保証金」と呼ぶ場合もあります。関東圏よりも家賃は安いが、敷金(保証金)として6カ月から場合によっては1年分の家賃を前納することが条件の物件もあります。この場合、「敷引」されることが多いようです。「敷引」とは、敷金(保証金)について、あらかじめ約定(契約)に基づき、解約等精算時において、その一部を返還しない取り扱いをするものです。

敷金と保証金の違いとは、法律用語の定義では 敷引されるものが保証金 敷引されないものが敷金 となっています。実際の裁判などでの取り扱いは、敷金と書いていようが保証金と書いていようが、敷引のあるものは民法上の保証金、敷引の約定のないものは民法上の敷金として取り扱われるのが通例です。

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