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ご入居者様へ

Contents

01 before live-in ご入居まで

いろいろな物件情報の中から良さそうな物件をいくつか選び、それらを下見して、やっと「ここがいい」という物件が決まりました。
その次は「入居申込」「入居審査」「契約」「引越」「入居」という順ですすんでいきます。
「なんか難しそう」とは言っていられません。「こんなはずじゃなかった」などと後悔しないためにもここが大切です。

STEP1 入居申込

下見をして、気に入った物件があったら、当社にその意思を伝えてください。当社所定の「入居申込書」のご説明を差し上げることとなります。この「入居申込書」は、現住所や入居人数と関係、勤め先、保証人などを記入していただく用紙です。家賃や家賃発生日の交渉などの希望があれば、この時点でお申し出ください。

STEP2 入居審査

申込をしたからといって、すぐにそのお部屋に住めるわけではありません。申し込みの後に貸主による入居審査が行われます。
お部屋は貸主の大切な財産ですので、部屋をキレイに使う人、家賃を滞納しない人、ご近所や他の入居者に迷惑をかけない人など、入居後のルールを守ってくれそうな人に借りてもらいたいと思うのは当然です。そのために入居審査が行われます。

STEP3 契約・入居の準備

「入居審査」のOKが出たら、次に契約になりますので、審査期間中に契約や引っ越しの準備をしましょう。
契約の準備としては連帯保証人の方への依頼、必要書類や費用の手配が主なものになります。連帯保証人にも印鑑証明など用意してもらわなくてはいけない書類があるので、何が必要か、申し込み時に当社の担当者に確認してください。また、居住中の物件の退去の予告をしていない場合は、早急に連絡をとってください。
同時に引っ越しの手配もスタートさせます。引っ越し会社に依頼するなら、見積もりを数社に依頼し、同時に不用品の廃棄、梱包資材の手配などを行うこととなります。

STEP4 契約の締結

1 有資格者(宅地建物取引士)の重要事項説明からスタート
重要事項説明書は契約以前に宅地建物取引士が顔写真の入った資格証を提示しながら説明します。重要事項説明は借りる部屋の面積や築年数、借りる条件など記載されています。物件広告で示されてきた内容と違う点がないか、下見時にあった設備が付帯されているかもチェックしましょう。
東京の物件なら、その後に「住宅紛争防止条例」に基づく説明書があります。

2 契約書をチェック
賃料の支払い方法や滞納した場合のルール、退去時の予告方法や時期など、多くの取り決めが記載されています。署名・押印することによって、その内容を承認したということになりますので、よく目を通し、あいまいな点、不明な点などはすべて当社の担当者に質問し、疑問や不安が残らないようにしたうえで契約しましょう。

02 during live-in ご入居中

お家賃のこと、水回りのこと、エアコンなど設備に関すること、更新の手続きに関すること、いろいろなことに遭遇する場面があります。毎日の生活でお困りのことなど、お気軽に私たちにご連絡ください。

CASE1 入居後に「設備トラブル」が見つかった場合

ご自身で処理せずに、すぐに当社もしくはそのお部屋の管理会社に相談してください

故障がないかは入居後すぐにチェックを

入居後すぐに壊れたのなら、入居者に責任がないと判断されますが、入居後しばらくたってから不備が分かった場合、たとえばエアコンを使う時期でなかったため、入居後しばらくしてスイッチを入れると故障していた場合などは、誰の責任で壊れたのかわからないこともあり、少々問題となる場合があります。

こうした事態を避けるために必ずやっておきたいのが入居時のチェックです。できれば入居前にすべての設備、室内をチェックし、設備の不備はもちろん、室内の汚れやキズなどを確認しておきましょう。当社では間取図の入った所定の用紙を用意しており、それに記入していただくことにしております。必要に応じて写真も撮っておきます。そして、入居直後の状況が分かるようにした書類を2部作成、1部を手元に、1部を当社で保存しております。そうすれば、当初からの不備、汚れなどが明確になり、退去時の敷金清算時でのトラブルを軽減できることとなります。

付帯設備なら貸主負担

エアコンや給湯機など、もともとお部屋に付いていたものなら、修理は貸主の負担です。 自分で処理せず、当社に連絡してください。勝手に修理した場合は、費用を負担してもらえないことがあります。また、自分で設置した設備であれば、当然、修理は自分で行うことになります。

雨漏りやカビの発見

雨漏りや雨漏りによるカビの発生を見つけたら、すぐに当社に連絡してください。というのはカビの発生自体は仕方ないとしても、放置して、拡大させてしまうと入居者の責任になる場合があります。

その他、ありがちなトラブル対策

たいていの場合は当社に連絡していただくのが一番です。しかし、普段からきちんと掃除をしておけばトラブルにならない場合や、簡単に復旧できることもあります。

ガスが出ない!

ガスは一定の揺れを感じると自動的にストップする仕組みになっていますので、地震後はこうした作業が必要なことが多くあります。また、ガスもれなどの臭いがある場合は、すぐにガスの元栓を閉め、ガス会社に連絡をしてください。

ガスメーターを見て、赤ランプが点滅していたら、復旧の手続きが必要です。

・すべてのガス器具を止める。

・ガスメーターの赤ランプの左側にキャップの付いた復旧ボタンがあるので、これを奥までしっかり押す。この時点ではまだ赤ランプは点滅している。

・3分ほど待つ。

・その後、赤ランプが消えていれば問題なし。ガスは使えるようになっているはずです。

この作業をしても赤ランプが点滅し続けているようなら、当社または管理会社に連絡をしてください。

ブレーカーが落ちた!

一時的な過電流でブレイカーが落ちる場合があります。その場合、落ちた部分のブレーカーを上げれば復旧しますが、よく落ちるようでしたら当社または管理会社、最寄りの電力会社に相談してください。

トイレの水が止まらない!

先ずは、タンクに付随している水道管にある止水栓を閉めてください。止水栓がない場合、または固くて回らない場合は、水道の元栓(玄関脇などのメーターボックス内にあるのが一般的)を閉めて、それ以上水が出ないようにしてから、当社または管理会社に連絡をしてください。

付帯設備のエアコンから室内に水漏れする!

使っていない間に入り込んだ排水ホース内のゴミが原因という場合が多いので、当社または管理会社に連絡してください。

CASE2 入居後に変更があった場合

賃貸物件では、契約者や契約当時に申請していた入居者以外が居住するのは認められず、契約違反に該当します。しかしながら、いろいろな理由で変更せざるを得ない場合もあります。

理由や状況によっては、変更できない場合もありますので、当社もしくはそのお部屋の管理会社にご相談ください。

CASE3 更新(再契約)される場合

賃貸借契約を結んで賃貸物件に住んでいる場合、ほとんどの場合でその契約期間に限りがあります。契約期間を満了する前に、借主は現在の住まいに住み続けるか、退去するかを選択しなければなりません。退去せずに継続して住む場合に必要になるのが、契約の「更新(再契約)」です。

「普通借家契約」と「定期借家契約」

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」という2種類の契約があります。このうち、普通借家契約は、一般的には契約期間後も契約の『更新』をすれば現在の住まいに住み続けることが可能です。

一方の定期借家契約は更新の概念がなく、一般的には「契約期間の満了=契約の終了」を意味します。ただし、定期借家契約の場合も貸主と借主双方の合意があれば、『再契約』が可能です。

更新(再契約)

物件の管理会社または貸主から、契約満了日の1~2ヶ月前くらいに「更新(再契約)のお知らせ/更新(再契約)連絡票」が届きますので、必要事項を記載して、返送期日までに返送します。

更新(再契約)する場合は、期日までに更新契約書、その他指定された書類が届きますので、それに署名・捺印をして返送します。

また同時に、期日までに更新料や手数料などの費用を振り込みます。

貸主が捺印した書類等が届きますので、大切に保管しておいてください。

03 cancellation of a contract 解約について

賃貸物件の解約を決めたら、管理会社または貸主への連絡から引っ越し準備、転居届の提出など、退去するまでにやるべきことが多くあります。
賃貸物件の解約手続きの流れを確認していきましょう。

退去を決めたら、まずは解約の意思を管理会社または貸主に連絡しましょう。

・解約予告の期限を確かめましょう!

・特約に関しても確認しましょう!
例えば、入居から1年以内に退去する場合は、違約金が発生するなどの特約が付いている場合があります。

連絡だけでなく、退去届も提出しなければいけません。

多くの賃貸借契約では、解約の意思表示は「書面」の提出を義務付けられています。

その書面の到達によって効力が発生する場合、その到達日が解約予告日となりますので、注意が必要です。

退去日当日に現地にて立ち会いし、カギを返却します。

立ち会いをして部屋の汚れや傷、破損を確認します。これは、敷金精算の際の資料になります。

退去立会が夕方になる場合もありますので、電気は点くようにしておいた方が良いです。

ゴミが残置されている場合や、回収期日が先の粗大ゴミが出されたままの場合は、処分費用を請求される場合があります。

駐車場がある場合は、駐車場の解約も忘れないでください。

後日、敷金の精算をする

管理会社または貸主から、「敷金精算書(敷金がない場合は、それに代わる書面)」が送られてきます。

敷金の金額や日割り家賃の払戻金額などの確認の他に、原状回復費用の確認があります。
原状回復費用は、一般的に明細等が記載されています。
また、返金口座は、必ずご確認ください。